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学校で「暴行、傷害、脅迫、恐喝、侮辱」などを行っているヤツは「犯罪者」

文部科学省

警察への通報・相談に係る基本的な考え方 

(1)学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要。

(2)いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合には、直ちに警察に通報することが必要。 

 

文部科学省WEBページより引用> 

もっと詳しい内容は、文部科学省の下記リンクに記載してあります。

(別紙1)学校において生じる可能性がある犯罪行為等について:文部科学省